設計図書=大きく分けて設計図、仕様書から成り立っている。
設計図=設計内容を図面として表現したもの
仕様書=図面では表すことのできない事を文字で表現したもの。仕上等。
工事請負契約の流れは下記のようになります。

設計図書の完成

見積書の作成

予算オーバーよる設計変更

再見積書の作成

契約

Q:見積書に内訳明細がなく、「木工事一式○○円」「給排水衛生設備工事一式○○円」となっていますが大丈夫?
A:内訳明細なしで工事金額が決まるはずがありません。このままで契約してしまったら、自分の意図に反する安い材料を使用されても、後で何も言えません
Q:設計図には確認申請添付図面しかないのですが大丈夫?
A確認申請添付図面では家は建ちません。その他に、各階伏図(基礎伏図等)、構造図、矩計図等多くの図面が必要です。また、仕上表、外部仕様書、等の仕様書も必要です。設計図書一式がなければ正確な見積金額は出ません。設計図書がないのは、後のトラブルの元です。なぜなら、図面がなければ何を造るかという約束ごとがないわけですから、後で「打合せと違う」と言っても、図面に明記されていないと、「そんなことを言った覚えはない」と言われれば、言った言わないの争いになります。
Q:設計図書が一式揃っていないのですが、工事監理に支障がありますか?
A:工事請負契約とは、業者が設計図書通りの建物を造って引き渡し、建主がそれに対してお金を支払うことを約束した契約です。工事監理は「工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」ですから、設計図書が揃っていなければ、その部分は確認のしようががありません。設計図書がなければ、「工事監理をしない(させない)」と言っているようなものです。
Q:業者から提示された契約約款で契約して大丈夫?
A:契約約款とは建主、施工者、設計者、工事監理者の工事に関する約束事を定めたもので、契約書とセットになっています。契約約款は本来、両者で協議して作成するものですが、大抵は業者が用意します。しかし、業者が用意する契約約款は、内容が業者有利に書かれていることもあり、必ずチェックが必要です。建主に不利になっている項目は書き改めなければなりません。

以上の結果から、契約前に契約書、設計図書をチェックすることは非常に重要なことであり、今後のトラブルを防ぐことになります。
しかし、建築は専門性が非常に強いため、建主がこれらをチェックするには限度があります。
よって建主に代わって、この契約書・設計図書で契約してよいかどうかをチェックしてもらう必要があります。