よりよい住まいの、間取りの提案も大切ですが、まずは敷地選びから始まります。まして敷地と建物を一緒に買う(建て売り住宅の場合)なれば、より一層敷地について基本的な知識を知っておくべきです。
敷地選びに関して気をつけなければならないチェックポイントをご紹介します。

Q:敷地は道路に面しているのか。法42条の「道路」であるか。
A:建物は基本的に法42錠条の道路(国が道として認めた物)に2m以上接していないといけません。道路だと思っていたら、里道であったり水路(暗渠)であったりする。 ←建物が建てられない!!って事にもなりかねません。

  ※ 信号もあり横断歩道もあるのに、行政の地図には道路として載っていなかったりする事もあります。幹線道路からの隣接する敷地へのアプローチを地主が勝手に進入路として利用している場合もあります。

Q:幅員4m以上の道路であるのか?
A:以下であれば壁面後退を行い、且つ敷地面積にも算入できません。 (例えば、2mの道路ならばセンターからの1mと自分の敷地から1m分が4m道路として扱われます。 道路として使われる敷地は、自分の土地じゃ無くなります。行政の物となりますので、土地購入の際には問題となる部分なので、ご注意を!)
Q:道路の種類は?
A:道路の種類によって、行政ではA~Fランクまで指定されています。ランクや道路の現況の内容によって、建築物の制限や道路占有・使用許可がとれない場合もあります。
Q:都市計画道路が敷地にかかっていないか。
A都市計画道路とは、将来的に道路拡張などで敷地の一部が道路となる予定があるというもので、取り壊しが容易である木造・鉄骨造及び階数などの制限があります。
※ 鉄筋コンクリート造・2階建以上(大阪府下は3階まで)は建築できません。
Q:都市計画において市街化区域内であるのか?
A市街化調整区域の場合、建築の用途・規模に制限があり、思うように建築物ができません。
Q:用途地域の種類は?
A都市計画によって定められた地域において建築できない建物があります。 ←第一住居地域にパチンコやがダメとか・・・・・
※ 
用途地域指定されていない場所であれば原則として建築物には制限はありません。
Q:その他各自治体による指導は?
A各地方自治体にて指定されている地域・条例がありますので注意してください。

  例)美観地域・歴史的国土特別保存地域・駐車場整備地域等また、建築協定をつくっている自治体もありますので、低層住居専用地域で、建築する場合は特に要注意する事。

結構”えっ~何やそれ~!!”って決まり事もありますし、住民は全然知らなかったとか・・・いろいろありますので

Q:その他 敷地の場所の特質の確認?
A:展望もよく自然環境もよい、ところが古墳の横であった/国定・国立公園内であった/崖崩れ危険地域内であったなどの場合がありますので、行政にてよく調べる必要があります。    

 斜面地の場合、登記面積が随分実測面積と違う場合があります。敷地面積は水平投影面積にて算定します。この実測した敷地面積を正とします。

Q:方位は?
A:特に風水の法を気にする(精神的景観)太陽神径踪・天文による偶像崇拝(占星術
神霊的儀式等を住まいの中に、精神的黙想を導入することもあります。
↑難しく書きましたが、Dr。コパとかあんな類の物です。 
太陽に対する方向と何らかの障害物(日照権)も注意しましょう。
 
Q:地質調査は?
A:基礎を設定する地盤の性質は天然の基礎がえられるのか、又は技術を用いることが必要なのかは、構造及びコスト面につながります。

土地が汚染物質・有害物質を含んでいないか、アレルギー反応の中には土中にいる菌類(ウイルス・バクテリア)特に有機生物の有無が関係する場合もあります。

土地からの放射能・電磁波汚染マイクロ波放射線等、健康上の危険度の有無のチェック・地球エネルギーについても断層や地表の裂け目・地下水によってマイナス地球エネルギーの影響を受け地質病理的ストレスを生じる場合があります。

ラドンの地面からくる電磁波も同様です。

Q:近くに高圧送電線の有無?
A電磁気の放射によるストレス、場合によっては白血病・脳腫瘍・ガンの発生源となります。
Q:空気と水?
A:道路からのホコリがアレルギー反応を起こす場合があります。
騒音・公害の対応チェックも忘れてはなりません。(夜は40dB以下)できれば季節風と気温、樹木による保護状況と気候の際の地勢や、植物の状況・地勢・野生物の生息地・土壌のタイプも考察することを忘れず、地下水位と水の汚染度も要注意しましょう。
土壌内の配管パイプから化学物質がしみこんでいることもあります。
Q:以前の建築物は?
A:・販売地には以前の建築物の基礎や杭、また長屋であった場合は、敷地内に近隣の給排水管が埋設されている(残っている)場合があります。
販売地の近隣境界線(敷地境界線)を越えて、近隣の建築物の基礎が敷地内に入り込んでいる場合もあります。  いずれにせよ
地中障害物によって計画のやり直しや断念せざるおえない場合もあります。

以上、長々といろいろ書いちゃいましたが、建物を建てるには敷地がまず必要です。住宅を建てるにあたって今後の生活が最良の物となるように、敷地にも十分な配慮が必要です。
上記チェックポイントを参考に敷地について考えて見てはどうでしょうか。